安倍内閣 国会不召集憲法の訴え請求棄却―東京地裁
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安倍内閣 国会不召集憲法の訴え棄却―東京地裁
元法制局長官違憲と証言 安倍内閣の国会召集24日
(タイトル)
安倍内閣 国会不召集憲法の訴え請求棄却―東京地裁
(本文)
安倍晋三内閣が2017年、野党の臨時国会召集要求に3カ月以上応じなかったのは憲法53条に違反するとして、立憲民主党の小西洋之参院議員が国に1万円の賠償などを求めた訴訟の判決が2021年3月24日、東京地裁であった。鎌野真敬裁判長は憲法判断をせず、賠償請求を棄却した。
鎌野裁判長は、内閣の対応をめぐる国会議員の提訴は国の機関同士の争いに当たり「裁判の対象外だ」とした。議員側が求めた内閣による召集義務の確認については却下した。国会が長期間召集されず、議員の質問権などが行使できなかったとの主張に対しては「国家賠償法上保護された利益とは認められない」と述べ、賠償の対象にはならないと判断した。
憲法53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めている。同種訴訟は全国で3件起こされ、判決は昨年6月の那覇地裁に続き2件目。同地裁は召集要求に応じる法的義務が内閣にあり、安倍内閣の対応は「違憲と評価される余地はある」と言及したが、直接の憲法判断はせずに請求を棄却していた。東京地裁判決に対して原告弁護団は記者会見し、賀川進太郎弁護士は即日控訴したことを明らかにした。「少数派が国会で追及できる場がなくなる」という意見を表明。伊藤真弁護士は「内閣のやりたい放題になる」と話した。
【解説】
原告の小西洋之参院議員(立憲)は、①臨時国会の召集を要求する権利や臨時国会で質問する権利が侵害されたことへの国家賠償②内閣が20日以内に召集する義務を負うことの確認を求めていた。判決は①について、原告が主張する権利は、国会議員として付与された「職務上の権限」で「公益を図ることが目的」と指摘。裁判で救済される個人の権利ではないとして棄却した。②については、国会議員と内閣はともに「国の機関」であるとして、機関同士の争いは法律に定めがない限り提起できないとして却下し、内閣に憲法53条による法的義務があるかについては判断を示さなかった。
訴訟の発端は2017年6月。野党が森友・加計学園問題を審議するため臨時国会の召集を要求したが、安倍内閣が召集したのは98日後で、招集したにも関わらず招集日の冒頭に衆議院を解散した。憲法53条は、衆参いずれかの議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなければならないと定めている。
訴訟は岡山など全国3地裁で提起された。2020年6月の那覇地裁判決は、安倍内閣の対応の違憲性は判断しなかった。ただし憲法53条の要求に基づく召集は「憲法上の法的義務だ」と述べている。原告側は判決後の会見で「那覇地裁の判決より後退した。国会が開かれなければ説明責任を尽くす場がなくなる。内閣のやりたい放題だ」と述べて憲法無視の国会運営に危惧を示した。
安倍政権が臨時国会の早期召集の要求に応じていない問題について、政治学者や法学者らで作る「立憲デモクラシーの会」のメンバーが2021年3月13日、記者会見を開き、「憲法違反が常態的に繰り返されている」と批判する見解を発表した。「立憲デモクラシーの会」のメンバーは中野晃一上智大教授、石川健治東大教授、高見勝利上智大名誉教授、山口二郎法政大教授などだ。
憲法53条は、衆参いずれか4分の1以上の議員から臨時国会の召集の要求があった場合、「内閣は、その召集を決定しなければならない」と定める。2020年6月の那覇地裁の判決は、内閣には通常国会の開催時期が近かったり、内閣が独自に臨時国会を開いたりするなどの事情が無い限り、「合理的期間内」に召集する法的義務があるとした。だが7月末の野党の召集要求に対し、政府・与党は早期召集に応じない方針を示した。2015年と17年も、野党の53条に基づく要求を無視してきた。
政権の姿勢に石川健治東大教授(憲法学)は、「憲法改正手続きを経ずに、53条後段の削除と同じ効果が生まれている。土俵際にある」と危惧を露わにする。中野晃一上智大教授(政治学)は、「言葉の言い間違いではなく、安倍首相が立法府の長であることが現実化しつつある」と述べた。
元内閣法制局長官の阪田雅裕氏(77)と秋山收氏(80)は判決を前にメディアの取材に応じ、それぞれ安倍内閣の対応は違憲であるとの考えを示した。内閣法制局は、法令の解釈の他、内閣に意見を述べる事務なども行う。憲法53条は、衆参いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めているが、召集までの期間は明記されていない。複数の元長官が違憲と指摘したことで、行政権の行使の在り方が問われる。
阪田氏は2004年8月から2年余り内閣法制局長官を務めた。憲法53条の趣旨を「国会の行政監視機能に着目したもの」と説明している。「3カ月超は合理的な期間といない。違憲は明らかだ」と述べる。一方で「司法による解決にはなじまない」と判決への期待は示さない。「政権の姿勢の当否や責任は選挙で問われるべきだ」としている。
阪田氏の前任の秋山収氏も「個人の意見としては、3カ月超も召集しないのはひどい。違憲論は成り立つ」と述べた。53条には少数派の意見を国会に反映させる意味もあるとし、「多数派がおごり、権力を持っていれば好きにできるという風潮が強まり過ぎている」と語った。ただ、「召集から何日以内なら合憲だという判断基準を裁判所が持てるとは思えない」と指摘。立法府で国会法を改正し、内閣の裁量に制限を設けるのが望ましいと訴えた。
秋山收氏は経済産業省で計量課長に任にあった時期がある。
昭和37年 9月、国家公務員上級甲(法律)試験合格。昭和38年 3月、東京大学法学部卒業、昭和38年 4月 通商産業省。昭和52年 7月通商産業省通商政策局通商調査課長、昭和53年 7月 機械情報産業局計量課長。
【人物往来 秋山収氏】
秋山収の名の「收」は「収」の旧字体のため、秋山 収(あきやま おさむ)とも表記される。
秋山收氏 生誕 1940年11月21日(80歳、2021年3月現在)
出身校 東京大学法学部卒業。親は秋山龍(父)
内閣法制局総務主幹、内閣法制局第四部部長、内閣法制局第二部部長、内閣法制局第一部部長、内閣法制次長、内閣法制局長官、財団法人新エネルギー財団会長などを歴任した。
東京府出身の元通産官僚。通商産業省においては、通商政策局通商調査課、機械情報産業局計量課、貿易局為替金融課、産業政策局調査課にて、それぞれ課長を務めた。のちに内閣法制局に出向し、総務主幹を経て、第四部、第二部、第一部にてそれぞれ部長を務めるなど[2]、要職を歴任した。1999年には内閣法制次長に就任した。2002年には津野修の後任として内閣法制局長官に就任し、第1次小泉内閣から第2次小泉内閣にかけて同職を務めた。退職後は新エネルギー財団の会長を務めた。
秋山收氏が関わった憲法判断。
集団的自衛権の行使。内閣法制局長官在任中の第2次小泉内閣政権下の2004年6月1日、集団的自衛権行使に抵触する可能性から多国籍軍への参加はできないとの従来の内閣法制局の見解(政府見解)から、参議院イラク復興支援・有事法制特別委員会では、多国籍軍の任務に武力行使を伴うものと伴わないものとを区分けして、イラクでの多国籍軍への自衛隊参加は「決議の内容、多国籍軍の目的、任務、態勢など具体的な事実関係に沿って、わが国としては武力行使せず、他国の武力行使と一体化しないことが確保されれば自衛隊の参加は憲法上問題ない」と一転、限定した形で認めた。
内閣法制局長官の国会答弁
内閣法制局長官退任後、鳩山由紀夫内閣が内閣法制局長官を政府特別補佐人から外す方針を表明すると「国会のことは、国会で決めてやればいい。問題なければ、それはそれでいいし、問題があるようなら、見直せばいい」とコメントしている。ただ、「憲法解釈を含む法律上の問題については、従来通り、内閣法制局がきちんと内閣をサポートしているようだ」と指摘したうえで「そうした実態が大事なのであって、形式はあまり問題ではない」と述べるなど、長官の国会答弁の適否を論じることよりも、内閣に対し局が適切に支援しているか否かを重要視している。
憲法解釈の変更。憲法解釈の変更について「なぜ解釈変更するか、どの範囲でやるか、規定の条文との整合性はどうか、なぜ変える必要があるのか、という問いに対する合理的な説明が必要」と述べている。そのうえで、日本国憲法第9条に関する憲法解釈については「9条の解釈に対し、現状にあっていない、不満がある、というのなら、立法府として9条を変えるよう立法措置を講じるのが筋」と指摘している。
家族・親族。父の秋山龍は逓信官僚であり、のちに運輸省の事務次官を務めた。退官後は日本空港ビルデング、東京モノレール、ロイヤルパークホテルにてそれぞれ社長を務めるとともに、東京シティ・エアターミナルでは会長を務めるなど、実業家としても活動した。
秋山収氏略歴。
都立日比谷高校卒業。1963年 東京大学法学部卒業。通商産業省入省。
同期に、牧野力、高島章、川口融(福岡通商産業局長、原子力発電環境整備機構副理事長)、麻生渡、横堀恵一など。内閣法制局勤務は第四部参事官の経験を含めて21年弱となる。
経済企画庁調整局調整課長補佐。
外務省プレトリア総領事館領事(1972年-1975年)。
1977年7月1日 通商産業省通商政策局通商調査課長。
1978年7月1日 通商産業省機械情報産業局計量課長。
1979年9月1日 内閣法制局第四部参事官。
1984年6月19日 通商産業省貿易局為替金融課長。
1986年6月10日 通商産業省産業政策局調査課長。
1986年10月1日 内閣法制局総務主幹。
1988年1月8日 内閣法制局第四部長。
1989年8月18日 内閣法制局第二部長。
1996年1月16日 内閣法制局第一部長。
1999年8月31日 内閣法制次長。
2002年8月8日 内閣法制局長官。
2004年8月31日 依願免官。
新エネルギー財団会長。
2007年6月 王子製紙取締役。
2012年10月 王子ホールディングス取締役。
2015年6月 王子ホールディングス取締役退任。
秋山収氏プロフィール。東京生まれ、終戦の前後1年ほど両親の故郷岡山と父の赴任先の北海道小樽で過ごしたほかは東京で人となった。東京大学法学部公法コース卒業、通商産業省に入省した。通産省では計量法の改正や訪問販売等に関する法律(現在の特定商取引等に関する法律)の立案に携わり、また通商白書の作成等にも従事した。この間昭和47年から3年間外務省に出向、南アフリカ共和国プレトリア総領事館に勤務、周辺諸国も回ってアフリカについて見聞を広めたことは印象深いとしている。
秋山収氏の好きな言葉。元気を出せばなんでもできる(高橋是清)。好きな余暇の過ごし方は旅行を兼ねた山歩きと音楽鑑賞。
(計量計測データバンク編集部)
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